1949-05-12 第5回国会 衆議院 本会議 第27号
本案は、本年一月一日から施行された少年法の運用の実績を檢討した結果、少年院法、兒童福祉法及び本國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年を現に收容観護している少年観護所または少年院の職員たる法務廳教官
本案は、本年一月一日から施行された少年法の運用の実績を檢討した結果、少年院法、兒童福祉法及び本國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年を現に收容観護している少年観護所または少年院の職員たる法務廳教官
先ず改正の第一点は、少年院法との関係においてでありますが、少年法第二十六條第一項の西定によりますと、家庭裁判所が同法第二十四條第一項、其の他の規定によつてなした決定を執行する権限が、当の少年を現に收容観護している少年観護所又は少年院の職員である法務廳教官に与えられていないため、これら決定の円滑な執行に大きな支障を來しておりますので、本改正において、少年法第二十六條第一項の執行権者に「法務廳教官」を加
まず改正の第一点は、少年院法との関係においてでありますが、少年法第二十六條第一項の規定によりますと、家庭裁判所が同法第二十四條第一項その他の現定によつてなした決定を執行する権限が、当の少年を現に收容観護してい少年観護所または少年院の議院ため、これら決定の円滑な執行に大きな支障を來しておりますので、本改正において少年法第二十六條第一項の執行権者に「法務廳教官」を加えることといたし、後に述べます同法第二十六條
資格を有する者が、」の下に「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を、「海軍司政官」、の下に「特許局若しくは特許標準局の抗告審査官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準事務官若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、」を加え、「法務府事務官」を「法務廳事務官」に改め、同條第四項中「法務府教官」を「法務廳教官
地方裁判所の裁判官会議の構成員となり、管内の簡易裁判所の裁判官の職務を行う権限を有することを定め、第二條は、裁判所構成法による判事又は檢事たる資格を有する者が、同條に掲げる内地、朝鮮、台湾、満州國及び蒙古連合自治政府等における各種の職にあつたときは、その在職年数は、裁判官の任命資格に関する裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事、判事補、檢察官、法務廳事務官又は法務廳教官
第五に、裁判官及び檢察官の任命資格等に関する法令の規定について、司法次官、司法事務官及び檢察官司法教官に代つて、新たに最高法務廳に置かれる各長官、官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を加えるように改めております。第六に、警察法及び官吏懲戒令の各細部を改正して、國家公安委員会の警備すべき官廳の中に、最高法務廳を加えたことなどであります。以上が、本案の要旨であります。
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廃されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相当するものとして、最高法務廳に置かるべき各長官、最高法務総裁官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を裁判官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、又この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、これを裁判官及